2021
03.12

正社員転換制度というガラパゴス現象

同一労働同一賃金に関する改正短時間・有期雇用労働法は昨年4月から施行され、今年の4月から適用を猶予されていた中小企業にも義務付けられます。

3月12日付、PMP New Letterでは「同一労働同一賃金法(改正短時間・有期雇用労働法)の行政対応実務」という表題で関連する記事を掲載しています。宜しければそちらもご覧ください。https://www.pmp.co.jp/20210312-2/

閑話休題

この改正法が、契約社員から正社員への転換を良しとして進めており、企業には“通常の労働者への転換の推進”の仕組を用意し、契約社員に周知する事を義務付けています。

「ウチでは優秀な人であれば契約社員でも正社員にしている」として、改正法対応は問題ないと誤解している経営者がまだまだ多いようです。この考え方はNGです。

改正法の要求は厚労省通達によれば以下の4通りのうちのいずれかの選択肢(複数でも可)です。
① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する
② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える
③ パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
④ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる 

先ほどの事例の社長さんの思い込み、「ウチでは契約社員を正社員に転換させているから大丈夫だ」は、法の要求は契約社員に正社員に転換するための機会を与えることで、転換させることまでは求めていません。しかしながら、正社員を募集する場合に常に募集内容が周知されているわけではないとすればNGとなります。
優秀な契約社員を登用するという、限られた人材の有効活用を目指そうとする経営者の思いは、この改正法の枠外にあります。

実務上では疑問点が色々と出てきます。

ケース1:
単純な在庫整理で雇ったパートタイマーに、人事の新卒採用の担当者(正社員)の公募情報を与える必要はありますか? パートさんの経験からとても採用は無理だと思いますが…
☞ 改正法の解釈 公募情報を与えなければなりません。

ケース2:
ウチでは、実は新製品の営業責任者を中途採用します。そのため高額のヘッドハンターに依頼する事になりました。これもパートさんに声をかけるのですか?
☞ 改正法の解釈 公募情報を与えなければなりません。

ケース3:
世界的な大手グローバル企業では、全世界の拠点で採用を予定しているポストを社内WEBに公開して、世界のどこからでも応募できるJob Posting制度を導入していることは珍しくありません。関心ある人なら誰でも世界の採用情報にアクセスでき、応募もできるという立派な仕組みです。しかしながら、このJob Posting制度は、契約社員が自らJob Postのシステムにアクセスしないと採用情報が入手できません。
☞ 改正法の解釈 不十分です。公募情報を会社が“周知”しなければなりません。

ケース4:
正社員だとか契約社員だとかの区別に拘った挙句に、契約社員から正社員に転換させなければならないと思い込んでいるのは日本くらいのはずですが、Global企業のJob Posting情報には、機会限定のプロジェクトだが、専門性の高さから高額の報酬を約束するJOBなども珍しくありません。
☞ 改正法の解釈 法の要求は正社員への転換の推進であり、契約社員が契約社員に応募すること自体が正社員転換ではありません。

まず契約社員より正社員が上等であるので、転換させなければならないという前提がガラパゴスです。
背景を想像すれば、
– 正社員は解雇できないという、これもガラパゴス現象から、優秀な人は正社員、そうでない(?)人は契約社員という労働市場が形成され、結果として正社員の処遇が契約社員を上回っている。
– 異常な金融緩和がもたらした好況ではあるが、結局日本政府は成長戦略がなにも提示できない。企業経営者は今の好況がいつまで続くかはわからず、好況が導く増員ニーズは解雇できない正社員ではなく、契約社員で対応する。
– 好況で労働市場も改善したと胸を張ったが、野党からは非正規が増えただけと批判される。
与党も含めて、掲記を支えるべき個人消費が伸び悩んでおり、所得の高い正社員を増やすべきだという声が上がる。
– そうだ!! ここは法律を改正して無理やりに契約社員から正社員に転換させよう。ついでにグローバルでは常識の同一労働同一賃金の考え方を正社員と契約社員の同一労働同一賃金にすり替えよう。

結果として、市場という神の手にゆだねられるべき聖地に、愚かな人間が浅知恵でこねくり回した挙句の怪奇な仕組みが法の名のもとに乗り込んでくる。諸外国では実施もされていない面妖な同一労働同一賃金の仕組みが日本にだけ導入されています。
隣国・周辺国を批判するのも結構ですが、こんな事をいつまで続けるのでしょうか?

以    上

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鈴木雅一(すずきまさかず)

代表取締役・特定社会保険労務士ピー・エム・ピー株式会社
慶應大学経済学部を卒業(専攻は経済政策、恩師はカトカンで有名な加藤寛教授)。三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入社し、人事企画部門他を経験。その後、米国ケミカル銀行(現JPモルガン・チェース銀行)の日本支店の副社長として銀行と証券人事部門を統括。米国マイクロソフト社の日本法人であるマイクロソフト株式会社の人事部門と総務部門の統括責任者を経て、PMPを創業。外国企業と日本企業双方に、グローバルな視点から人事労務のコンサルティング活動を行っている。