12.21
原則「対面」を削除、オンライン化の促進—それにつけても、理解しがたい行政の日本語???
最初に言っておきます。重箱の隅をつつく、揚げ足取りです。
厚生労働省は、産業医等医師による従業員の面接の際、対面で行う原則を外してオンライン化を促進するという発表がありました。
新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点で決定されたもので、関連の通達が書き換えられています。
通達を確認しました。
改正前 基発0704第4号
医師が労働者と面接し(中略)、労働者の様子を把握し、円滑なやり取りを行う事ができる「よう、原則として直接面接によって行う事が望ましい。」
改正後 基発1119第2号
医師が労働者と面接し(中略)、労働者の様子を把握し、円滑にやり取りを行う事ができる「方法により行う必要がある。但し、面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、直接対面によって行う必要がある。」
続いて、次の改正箇所を見ると—
改正前 基発0704第4号
「一方、情報通信機器を用いて医師が労働者と面接指導を行った場合も(中略)、直ちに法違反となるものではない。ただし、」情報通信機器を用いて面接指導を行う場合「には、」
改正後 基発1119第2号
「近年のデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて面接指導を行うことへのニーズが高まっているが、」情報通信機器を用いて直接面接指導を行う場合「においても、」
注 PMP)改正前の通達にある「直ちに法違反となるものではない」が削除されたという事のようです。
いかがですか?
僕には、この通達改定に伴い、オンラインの促進を狙うという厚労省の意図は全く理解できませんでした。僕の日本語能力が低いのでしょうか? 昔は国語の成績は断トツで良かったのですが…
今回は通達改定の発表文書を参照しましたので、改定前後の違いの比較もできましたが、今後は改定後の通達に基づき、企業は行動する事が求められます。
改定後の通達で、果たして意図が正しく伝わるのでしょうか?
以 上
鈴木雅一(すずきまさかず)
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